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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

動物愛護法の改正

今日6月1日から、改正された動物愛護法が施行されました。(施行とは「適用」の意味で、今日から改正された動物愛護法で処罰されます。)

殺傷に対する罰則が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に厳罰化されました。

 

昔、私が検察庁での修習中に関わった事件で、メジロを飼っていた方が罰金刑を受けた事案がありました。

この事案について、少しお話しさせていただきます。

あるおじいさんが山を散策していると、メジロが鳴いていました。

かわいいメジロを自分で育てたいと思ったおじいさんは、メジロを自宅に持ち帰り、飼育していました。

すると、近隣住民に通報されて、おじいさんは罰金刑を受けるに至りました。

 

メジロなどの野生の鳥獣の捕獲は原則として禁止されています(鳥獣保護管理法8条)。

何らの権限もなく、メジロなどの野生の鳥獣を捕獲した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(鳥獣保護管理法 83条1号)。

日本の司法では、基本的に法律の存在を知っていなくても、それは処罰されない理由にはなりません。

そのため、鳥獣保護管理法を知らなかったおじいさんも処罰されてしまいました。

法律を知らなければ処罰されないことにしてしまうと、法律(常識)を知らない人が得になってしまいます。そのため、法律の存在を知らなくても処罰することは、正しいことだと思います。

しかし、メジロを自宅で飼育して可愛がっていたおじいさんを処罰するのは、心情的には可哀そうだなと思いました(罰金刑でも前科一犯になります)。

 

私は犬のコーギーが大好きで、最近、よくコーギーの動画を見ています。いつかコーギーを飼ってみたいです。

動物を飼う際は許可が必要かどうかを必ず確認して頂き、動物を飼っている方は最後まで責任を持って飼育してほしいと思います。

ねこ

弁護士 天野広太郎[2020/06/01]