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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

給料ファクタリング・闇金

今日は雨です。たまに降る雨であれば、風情があって私は好きです。

GWに入ったくらいから、給料ファクタリング・闇金の返済に関するご相談が多くなっています。

先に結論から言いますと、給料ファクタリングや闇金からお金を借りる「前」に、是非ご相談ください。

 

このブログを見てくださった皆様は、「給料ファクタリング」をご存知でしょうか?

 

給料ファクタリングを簡単に言うと、借主がファクタリング会社(貸付会社)から金銭をもらう代わりに、借主が将来給料を受給する権利をファクタリング会社(貸付会社)に譲渡するシステムです。

具体例を挙げると、5月26日に借主がファクタリング会社(貸付会社)から20万円をもらう代わりに、借主が6月15日に給料25万円を受給する権利をファクタリング会社(貸付会社)に譲渡する場合です。

 

貸金の場合、利息制限法による利率の規制があります(貸金100万円の以下の場合、年利18%以下)。

利息制限法の規制を掻い潜るため、ファクタリング会社(貸付会社)は給料ファクタリングなどと銘打っているのだと思います。

 

銀行や消費者金融などの借金は破産すれば解決ができます。

それに対して給料ファクタリングや闇金の場合、家族や職場にしつこく電話を掛けるなどの嫌がらせを受けることがあり、単に破産すれば解決できるというものでもありません(場合によっては、離婚や退職を余儀なくされます)。

給料ファクタリングや闇金からの貸し付けを考えている方は、金銭的に相当追い詰められています。

そのような貸し付けを検討している時点で、自力で解決することは相当難しいので、是非お早めにご相談ください。

弁護士 天野広太郎[2020/05/26]

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