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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

土砂災害と責任者

今年の7月に熱海市で発生した土石流災害の被害について、遺族ら70名の方が、盛り土をした業者と土地の所有者を相手に、約32億6800万円の損害賠償を求める裁判を提起したことがニュースになっています。

土砂災害で被害が生じた場合、建築業者や不動産の所有者を相手に損害賠償請求を行うことがありますが、その場合、果たして相手に被害発生の責任があるのかが問題となることが多いです。

今回の熱海市の土石流災害の場合もそうですが、被害が生じた直接の要因は豪雨が発生したことにあります。

ですので、建築業者や不動産の所有者は、どの程度の豪雨被害まで防止すべき義務があるのかが問題となってきます。(想定しえないレベルの豪雨被害まで防止する義務があるとすると、それはそれで建築業者や不動産所有者に酷すぎると言えます。)

熱海市の土石流災害の場合、盛り土が申請よりかなり高く、県条例に違反するレベルだったようですので、それが事実であれば、盛り土をした業者や土地所有者の責任は認められる可能性が高いかと思います。

年々、自然災害の規模が拡大していますので、そもそも人間に責任があるのかないのか判然としない案件が増えています。

保険会社の回し者ではないですが、これから保険の重要性は増していくかもしれませんね。

弁護士 天野広太郎[2021/09/28]