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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

労働研修

弁護士会では様々な研修や勉強会が行われており、私も月に2~3回程度参加させていただいています。

先日は労働問題についての研修があり、残業代に関する法律実務について学ばせていただきました。

給与・残業代の決め方には様々なものがありますが(固定残業代制度・オール歩合給等)、就業規則に定めている給与体系が労働基準法等の法令に反している場合もあります。そのような場合、労働審判や訴訟を提起すれば、未払い給与を請求できる可能性があります。(固定残業代制度に関する判例として高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決))

福岡県弁護士会に入会させていただいてから、刑事弁護に関する勉強会や弁護士会照会に関する研修に参加させていただきました。これからも様々な分野の相談に対応できるよう積極的に研修等に参加していきたいと思います。

弁護士 天野広太郎[2017/08/10]