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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

ゴールド免許証

先日、お盆休みを利用して南区花畑の自動車運転免許試験場まで自動車免許証の更新に行ってきました!お盆休みのためか、多くの方が免許証の更新等に来られており、結構時間がかかってしまいました・・。

免許証をお持ちの方はご存知だと思いますが、自動車免許証には優良運転者に与えられるゴールド免許証とブルー免許証があります。そして、ブルー免許証には、①一般運転者(過去5年間に3点以下の違反が1回のみの場合)に与えられる有効期限5年のものと、②違反運転者に与えられる有効期限3年のものがあります。

免許証の更新に関しては、以下の裁判例(最高裁 21.2.27判決)がとても有名です。

事案の概要:Xは、K県公安委員会から免許の有効期間の更新を受けましたが、その際、所定の期間内に道路交通法違反があったため、ブルー免許証の一般運転者に当たるとして、優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されました。Xとしては、道路交通法に違反する行為はなかったと考えていたため、K県に対して、免許証のうちXを一般運転者とする部分の取消し等を求めて訴訟提起をしました。Xの訴えが認められるためには、そもそも訴えの利益(処分を取り消す実際上の必要性)が必須ですが、Xの訴えに、訴えの利益は認められるでしょうか。

これについて、ブルー免許証の一般運転者とゴールド免許証の優良運転者では、免許証の有効期間がどちらも5年間で同一であることは、訴えの利益を否定する方向に働く事実です。他方で、ゴールド免許証の方がブルー免許証より保険料が低額で済む等のメリットがあることからすれば、訴えの利益を認めるべきとも考えられます。

最高裁判決では、結論として更新処分の取り消しを求めるXの訴えの利益を認めました。

少し難しいですが、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける地位が法律上の地位といえる理由は以下の3つとされています(最判解民事篇 平成21年度(上)144頁~)。

①更新処分において、優良運転者の要件を満たす場合にはその旨の記載をすることが法律上求められていること、②道路交通法は優良運転者を賞揚し、交通事故の防止を図る目的で優良運転者である旨の記載を行っており、かかる記載ある免許証の交付は、それを受けたものが優良運転者に当たるとの認識を明らかにする一種の公証行為の実質を有していること、③優良運転者に対して、更新手続上の優遇措置が取られていること

Xの提起した訴訟のように、都道府県や国の行った行政処分を争う訴訟は「行政訴訟」にあたります。行政訴訟では、あまり有名とはいえない法令や行政内部の通達が問題となることが多く、難しい案件が多いです。建築確認にまつわる住宅紛争等についても、きちんと対応できるよう勉強していきたいと思います。

 

 

弁護士 天野広太郎[2017/08/15]

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