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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

学校内での暴行事件

最近、福岡県内の高校で起こった生徒の教師に対する暴行事件が問題となっています。

暴行の結果として被害者が怪我等を負った場合には傷害罪(刑法204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、被害者が怪我等を負わなかった場合には暴行罪(刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)の構成要件に該当し、加害者に刑事罰が科される可能性があります。なお、加害者が高校生の場合には、懲役や罰金刑ではなく家庭裁判所での保護観察処分等となることが多いです。

では、未成年者が暴行事件を起こした場合、その親はどのような責任を負うのでしょうか。

加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合(概ね11~12歳くらいまでの子ども)、加害者本人ではなく加害者の監督義務者である親権者が被害者に対して治療費などの賠償義務を負う可能性があります(民法712条、714条参照)。

加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていた場合、加害者本人と加害者の監督義務を怠った親権者が連帯して賠償義務を負う可能性があります。

つまり、加害者の親権者は被害者に対し、民事上の賠償義務を負う可能性があります。

 

学校内であろうがどこであろうが、他人を傷つける行為はあってはならないと思います。加害者が思っているよりも大きな傷を被害者が負ってしまうことも多々あるはずです。今回の事件をきっかけとして二度とこのようなことが起きないようになればよいと思います。

弁護士 天野広太郎[2017/10/03]