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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

裁判所の管轄

明日から7月です。昔から夏はあまり好きではないですが、変わらずに頑張りたいと思います。

依頼を受けている事件が調停や訴訟になった場合、弁護士として裁判所に出向くことがしばしばあります。

こちらから裁判所に申立てを行う場合、どこの裁判所に申立てを行うべきか(又は行わなければならないか)は慎重に考えることになります。

例えば、福岡に住む妻Aさんが東京に住む夫Bさんに対して、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てる場合、どこの裁判所に申立てればよいでしょうか。

福岡に住む妻Aさんとしては、出来ることであれば福岡の家庭裁判所に申立てたいところです。しかし、離婚調停の申立先は「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」と決まっています。そのため、妻Aさんは、夫Bさんと管轄の合意が出来ない限り、夫Bさんの住所地を管轄する東京の家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。

以上のように管轄の問題があるため、仕事上出張をする機会も偶にあります。先日は、以前の勤務先でもある名古屋まで出張に行ってきました。

新幹線

名古屋名物の台湾ラーメンと麻婆豆腐

台湾ラーメン

遠くに見えるナゴヤドーム(天気悪)

福岡県外の裁判所で係属する事件であっても依頼を受けることは可能ですので、一度ご相談いただければと思います。

 

 

弁護士 天野広太郎[2017/06/30]