弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」2>
■電気窃盗
近年スマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどが普及したことにより、外出先で電子機器を充電したい・・という場面がかなり増えてきたと思います。
そのようなとき、電気店などで代金を払って充電したり、飲食店などの承諾を得た上で充電することは当然何の問題もありません。では、お店に無断で充電した場合にはどのような犯罪が成立するかご存知でしょうか。
電気は姿や形のない「無体物」であるため、電気に対する窃盗罪が成立するかどうかが明治時代の刑事裁判で問題となりました。(この裁判の被告人は、最終的には窃盗罪で有罪となったようです。)
そのため、電気の窃盗であっても窃盗罪が成立することを明確にするため、1907年に施行された刑法の第245条では「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」との規定が置かれることとなりました。
したがいまして、お店のコンセントを使って無断で充電した場合には、刑法上は窃盗罪(刑法235条)が成立します。なお、窃盗罪の法定刑は「十年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
インターネットの普及や情報化社会が進展するにつれて、高い価値を有する無体物が増えてきているように感じます。それらの「物」を窃取する行為も電波法などの法令に違反する可能性がありますので、きちんと権利者の許可や承諾を得た上で利用するようにしてください。
弁護士 天野広太郎[2017/04/28]
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近年スマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどが普及したことにより、外出先で電子機器を充電したい・・という場面がかなり増えてきたと思います。
そのようなとき、電気店などで代金を払って充電したり、飲食店などの承諾を得た上で充電することは当然何の問題もありません。では、お店に無断で充電した場合にはどのような犯罪が成立するかご存知でしょうか。
電気は姿や形のない「無体物」であるため、電気に対する窃盗罪が成立するかどうかが明治時代の刑事裁判で問題となりました。(この裁判の被告人は、最終的には窃盗罪で有罪となったようです。)
そのため、電気の窃盗であっても窃盗罪が成立することを明確にするため、1907年に施行された刑法の第245条では「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」との規定が置かれることとなりました。
したがいまして、お店のコンセントを使って無断で充電した場合には、刑法上は窃盗罪(刑法235条)が成立します。なお、窃盗罪の法定刑は「十年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
インターネットの普及や情報化社会が進展するにつれて、高い価値を有する無体物が増えてきているように感じます。それらの「物」を窃取する行為も電波法などの法令に違反する可能性がありますので、きちんと権利者の許可や承諾を得た上で利用するようにしてください。
弁護士 天野広太郎[2017/04/28]
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