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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

ヒサロ(自然災害ガイドライン)

とても久しぶりのブログです。今日は中秋の名月らしいので、団子を食べて月を眺めたいと思います。

みなさんは、ヒサロはご存じでしょうか?私はむしろ肌を黒くしたくないので(きっと似合わないと思います)、行ったことがありません。

法律用語でも「ヒサロ」と呼ばれるものがあります。今日はヒサロについて、語りたいと思います。

 

ここ数十年、大規模な自然災害が多発しています。

被災された方が手厚い保険に加入されていれば問題ないでしょうが、そうでなければ生活が苦しくなってしまいます。

具体的には、住宅ローンが残った状態で自宅が半壊・全壊してしまった場合、新しく借りる居宅の家賃と住宅ローンをどっちも支払わなければならなくなります。最悪、破産せざるを得ないケースが発生してしまいます。

そのような被災者の方を救う制度として、国が「自然災害被災者債務整理ガイドライン」を設けており(通称「ヒサロ」)、平成28年熊本地震のときには、多くの方が同制度を利用して、破産せずに債務の免除などを受けました。

去年、新型コロナウイルス感染症が流行したことで、飲食業界やブライダル業界などでは、クビになったり、給料が大きく減らされた方が多く出ました。

そのため、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った方も、ヒサロを利用して、破産せずに債務の免除などが受けられるようになりました。

今年私も1件、ヒサロでの債務免除を試みた事案がありましたが、残念ながら、債権者の了承が得られずに、失敗に終わりました。(結局、その債務者は、破産をされたようです。)

危険運転致死傷罪もそうだと思いますが、制度は作るだけでなく、実際に使い勝手をよくしなければ意味がありません。

せっかく制度を作ったのですから、それを容易に使えるような社会を作るべきではないかと思います。

飼っている犬

弁護士 天野広太郎[2021/09/21]