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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

ながら運転

今年の夏はあまり暑くなく、とても快適に過ごしています。熱中症のニュースが出ていないのは、とても良いことだと思います。

 

最近、携帯電話を操作しながら運転して、交通事故を起こすケースが問題になっています。

このように運転とは関係のない行為をしながら運転することを「ながら運転」といいます。

令和元年5月28日、道路交通法が改正され、「ながら運転」も処罰されるようになりました。

運転中に携帯電話を操作するなど「ながら運転」をした場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになります。

令和元年12月1日までに、この罰則が適用されるようになるとのことです。

 

また、「ながら運転」の行政罰も厳罰化され、携帯電話使用の違反点数は3点、反則金1万8000円(普通車の場合)となります。

そして、携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合の違反点数は6点となります。

こちらも令和元年12月1日までに、この違反点数、反則金が適用されるようになるとのことです。

 

交通事故を起こしてしまった場合、加害者は3つの責任を取らなければならない可能性があります。

一つは、被害者の通院費、慰謝料など民事上の損害賠償責任です。

二つ目は、上で述べた懲役、罰金の刑事罰です。

三つめは、上で述べた違反点数、反則金の行政罰です。

「ながら運転」をすると、大きなペナルティーを科される可能性がありますので、絶対にしないよう心がけましょう!

弁護士 天野広太郎[2019/07/20]