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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

容疑者と被疑者の違い

今日、福岡は夏日になるようです。皆様、熱中症にお気を付けください。

ニュースなど見ていると、逮捕された方々は「○○容疑者」という名称で呼ばれることが多いです。

そして、容疑者に似た言葉で「被疑者」という言葉があります。

容疑者と被疑者はどう違うでしょうか?

 

刑事訴訟法という刑事裁判に関するルールが定められている法律では、公訴提起される前の犯罪の嫌疑がある者を「被疑者」と呼んでいます(刑事訴訟法37条の2等)。

なお、取り調べが完了して公訴提起された者を「被告人」と呼んでいます(同法60条等)。

そして、刑事訴訟法には「容疑者」という用語が全く出てきません。

「容疑者」という用語はマスコミ報道で使われることが多く、「被害者」と「被疑者」の音が似ていて聞き手が混同しやすいことから、「容疑者」という呼び名を使用しているそうです。

先日、GW休暇がありましたが、GW休暇は警察署等で身体拘束されている被疑者、被告人には全く関係がありません。GW休暇中も身体拘束や捜査は続きます。

そのため、刑事弁護人も、長期休暇中に被害者との示談交渉や被疑者、被告人との面会(「接見」といいます)を行う必要があり、その点で、刑事事件は民事事件より大変かもしれません。

ただ、私個人としては、スピーディーな対応を求められる刑事事件は好きな部類に入ります。

 

逮捕、勾留されて長期の身体拘束を受けると、人生そのものが大きく狂ってしまう可能性があります。私はそのような方々を多く見てきました。

皆様には、犯罪とは関わりのない健全な人生を歩んでいただければと思います。

弁護士 天野広太郎[2019/05/12]