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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

遺言書

12月に入りまして、2018年も終わりが近づいてまいりました。今年は事務所の移転など色々と変化があり、良い一年だったのではないかと思っています。仕事納めの12月27日までしっかりと頑張ります。

相続問題のご相談において、「遺言書を残したいのですが、どのようにすればよいですか?」と質問を受けることがあります。このとき、私は公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

「公正証書遺言」(民法969条)とは、公証役場で公証人及び証人2名が立会いのもと作成する遺言です。

公証役場は日本各地にあり、福岡市内には中央区(福岡公証役場)と博多区(博多公証役場)の2か所に設置されています。

公正証書遺言を作成するメリットとしては、

①遺言書の有効性が認められやすいこと(公証人及び証人が立会いのもとで作成された公正証書遺言の有効性を覆すことはかなり難しいです)

②「検認」(民法1004条)の手続きが不要となること

などが挙げられます。

「検認」とは、遺言書の保管者が被相続人の死亡後に家庭裁判所へ遺言書を提出して、遺言書が有効であることを確認する手続きのことです。自筆遺言書を作成した場合、原則として検認の手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言であれば検認の手続きを行う必要がありません(民法1004条1項、同2項)。

自筆遺言書に検認手続きが必要なことを知らない方は多いです。これを機に覚えておいていただくと役に立つと思います。

また、遺言書の検認をせずに家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料に処するという規定もありますので、くれぐれもお気を付けください(民法1005条)。

これは余談ですが、法律関係者は、遺言書のことを「いごんしょ」と呼びます。また、競売のことを「けいばい」と呼んだりします。(なぜそのように呼ぶのか私にはわかりません。)相続についてお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

 

弁護士 天野広太郎[2018/12/03]