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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

元勤務先からの不当訴訟

3月30日、会社がうつ病で退職した元社員を被告として損害賠償請求を行った横浜地裁の訴訟において、逆に会社が元社員に対し、110万円を支払うよう命じる判決が出されたとのことです。(元社員が会社に対して損害賠償請求の反訴を申し立てていたため。)

訴訟の中には、当初より到底認められないことが明らかだと考えられるものも(かなり少数ですが)存在します。そのような訴訟に付き合わされる被告の中には、自分も原告に何か請求したいと考える方もいらっしゃると思います。

そのような場合、被告が反訴を行えば、原告が申し立てた訴訟と同じ裁判期日の中で裁判所に審理をしてもらうことができます。

ただ、どんな内容でも反訴ができるというわけではありませんし、不当訴訟に基づく損害賠償請求を裁判所を認めるケースはあまり多いとはいえないので、反訴をどうしても行いたい場合には、弁護士等に事前に相談された方が良いかと思います。

弁護士 天野広太郎[2017/04/04]

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