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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

婚姻費用・養育費

離婚をした場合、子どもを養育している方が元配偶者に対し、養育費を請求できるのはご存知だと思います。では、離婚はしていない状況で配偶者が生活費を支払わない場合、どのような請求できるでしょうか。

婚姻中に配偶者が生活費を支払わない場合、請求者である妻(又は夫)と子どもの生活費を婚姻費用として請求することができます。そして、「養育費」は子どもの養育を目的として支払われるのに対し、「婚姻費用」は子どもだけでなく請求者の生活の維持も目的として支払われるので、養育費より婚姻費用の方が一般的に高くなります。

なお、養育費・婚姻費用の相場については、実務上「養育費・婚姻費用算定表」を基準として決定するケースが多く、同算定表は裁判所のホームページ等で簡単に閲覧することが可能です。

同算定表の特徴としては、①支払義務者・権利者の収入を基準に支払金額が決定されること、②子どもが15歳を超えているかどうかで支払金額が変わること(子どもが15歳以上であれば支払金額が高くなる)が挙げられます。

また、離婚時に養育費について取り決めをしていても、いつからか支払義務者が支払いをしなくなることが多々あります。きちんと養育費を支払ってもらうためには、養育費の取り決め時から対策を考えておくことが重要ですので、離婚の話し合いをしている段階から法律相談に来ていただくことをお勧めします。

5月に入って黄砂が飛来するようになり洗車をしました。愛知県に住んでいた時は黄砂の存在を完全に忘れていたので懐かしく感じます。

弁護士 天野広太郎[2017/05/23]