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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

不貞相手への慰謝料請求

年々花粉症がひどくなっている気がします・・。皆様は大丈夫でしょうか。

先日、最高裁にて、離婚に伴う慰謝料に関する(法曹界では)注目の判決がなされました(平成31年2月19日 最高裁判所第三小法廷判決 平成29年(受)第1456号)。

 

問題となった事案は、「平成21年6月頃、夫がAと不貞行為に及ぶ→平成22年5月、妻が夫とAの不貞関係を知り、夫とAは不貞関係を解消→平成26年4月頃、長女が大学進学したのを機に夫婦は別居→平成27年2月、夫婦の離婚が成立→その後、妻が不貞相手Aに対して、慰謝料請求を行った」というものです。

妻の不貞相手Aに対する慰謝料請求は認められるでしょうか。

この事案について最高裁は、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料請求をすることができない。」と判示しました。

そして、不貞に及んだ第三者に対して離婚に伴う慰謝料請求をなしうる「特段の事情」は、「当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめると評価すべき」場合に限って認められると判示しています。

この判決で示された「特段の事情」の範囲はかなり狭く、不貞相手に「離婚に伴う」慰謝料を請求することのハードルが上がったように感じられます(あくまで私見です)。

 

なお、同判決は「離婚に伴う」慰謝料について述べたものであり、妻の不貞に及んだ第三者に対する「不貞」慰謝料の請求を妨げるものではありません。

ただし、不貞慰謝料の根拠となる不法行為に基づく損害賠償請求権には請求期間の制限があり、「被害者が損害及び加害者を知った時から3年間」のうち権利行使しないときは時効によって消滅します(民法724条)。

上記の事案の場合、妻が不貞を知ってから3年以上が経過していますので、妻の不貞に及んだ第三者に対する「不貞」慰謝料請求権は、既に時効消滅している可能性があります。

 

上記判決も踏まえまして、不貞に及んだ第三者に対しては、速やかに慰謝料請求を行うのが得策だと思います。

不貞問題でお悩みでしたら、いつでもご相談ください。

弁護士 天野広太郎[2019/03/11]