お問合わせ092-726-8429

[月~金] 9:00~18:00

〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目11-25 クロッシング2100六本松 No.41-402

お問い合わせフォーム

弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

交通事故と生活保障

今年は花粉の飛散量がとても多いようで、私も花粉症に苦しんでいます(特に早朝です)。加湿したり鼻うがいをするなどして、何とか集中力を切らさず仕事をしております。

 

交通事故に遭った被害者様の中には、しばらく休業を余儀なくされる方々も多くおられます。そのような方々は、毎月の生活費をどうしたらよいのだろうか?と不安に思われるのが通常です。毎月の生活費はだれに対して請求することが可能でしょうか。

まず、交通事故が労働災害である場合、労災補償を受けられる可能性があります。交通事故が労働災害でなくても、有休を取得すれば、有休期間中の給与を受けることは可能です。

また、交通事故の加害者(又は加害者の加入する自動車損害保険会社)に対して、休業損害の支払いを請求することができます。毎月の生活費に窮するようであれば、加害者の加入する保険会社に対し、毎月給与相当額を内払金として支払うよう交渉していく方法もあります。

加害者が無資力な上に保険未加入であると、被害者がだれからも損害の補填を受けられない危険があります。運転技術に自信があったとしても自動車を運転する以上は、「被害者のため」に任意保険に加入すべきだと私は思います。

 

弁護士 天野広太郎[2019/03/05]