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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

外国人の在留資格

私は野球を観るのが好きで(観る専門です)、時々球場まで観戦に行かせてもらっています。

ヤフオクドーム(屋根オープン途中)

ナゴヤドーム(山本昌投手の引退セレモニー)

プロ野球界ではソフトバンクのデスパイネ選手(キューバ出身)をはじめ、多くの外国人選手が活躍していますが、外国人選手らは具体的にどのような在留資格で日本に滞在しているのでしょうか。

 

日本には平成28年末時点で約238万人(前年比約15万人増加)の外国人が在留しており、その内訳としては中国人の方約70万人、韓国人・朝鮮人の方約45万人、フィリピン人の方約24万人などとなっています。

外国人の在留資格としては、①身分又は地位に関するもの(永住者・日本人の配偶者等)と②活動に関するもの(短期滞在・留学・技能実習・興行等)に大きく分けられます。

観光客の在留資格は「短期滞在」であり、90日若しくは30日又15日以内の日を単位とする期間だけ日本に在留することが認められます。

プロのスポーツ選手の場合、その在留資格は「興行」であり、3年、1年、6月、3月又は15日の期間だけ日本に在留することが認められます。

平成28年に出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正され、在留資格「介護」が新たに創設されました(平成29年9月1日施行)。そのため、これからは介護に関わる外国人の方が益々増えるのではないかと思います。

 

最近、街中を歩いていても外国人の方が本当に増えたなぁと感じます。外国人の方と簡単なコミュニケーションくらいは取れるよう、いつか英語を勉強できればいいなと思います。

弁護士 天野広太郎[2017/07/10]