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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

司法修習生の給費制復活

現行の制度で弁護士となるためには約1年間に亘る司法修習を受ける必要があります。4月19日、修習期間中の司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する改正裁判所法が参院本会議で可決、成立したとのことです。

このまま法案が成立すれば、2017年11月から修習が始まる司法修習生は給付を受けることができるようになる見込みです。

もともと2011年10月以前に修習を開始した修習生は、月額二十数万円程度の給付を受けていました。しかし、2011年11月以降に修習を開始した修習生については給費制度が全く無くなったため、国から「給付」ではなく「貸与」を受けることとなりました。貸与を受けるかどうかは各修習生の自由ですが、貸与を受けた修習生はかなり多いと思います。(私も貸与を受けていたため、それを返済していくことになります。)

現行制度で裁判官・検察官・弁護士になるためには、原則として法科大学院を卒業後、司法試験に合格して、司法修習を約1年間受ける必要があります。(修習は裁判所・検察庁・法律事務所等で行われます。)

一例として、2017年3月に22歳で大学卒業した方が弁護士になることを目指した場合について説明させていただきます。この方が勉学に勤しみ順調に弁護士となる道を歩んだとしても、2019年3月に法科大学院を卒業、同年9月に司法試験に合格、同年11月から約1年間の司法修習を受け、2020年12月に晴れて弁護士になるという流れになり、弁護士になるときには25歳か26歳になっています。

このような年になるまで就職して収入を得られないということが、裁判官・検察官・弁護士を目指すにあたって現状大きな障害となっています。

給費制度の復活というのは、法曹界の優秀な人材の確保に大きく寄与する素晴らしいことだと思います。

また、給費制度の恩恵が全く受けられなかった2011年から2016年に修習を開始した世代にも何らかの格差是正措置を取っていただきたい・・というのが正直な気持ちです。

 

 

 

弁護士 天野広太郎[2017/04/21]

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