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弁護士ブログ-「縁の下の力持ち」

民法改正

4月14日、債権や契約分野の規定を変更する民法改正案が衆議院本会議で可決され、本国会で成立する見通しとのことです。

民法の改正は随分前から議論がなされており、各弁護士会でも適宜民法改正研修を行っているところです。私も昨年2回、愛知県弁護士会主催の民法改正研修会に参加させていただきました。

改正される規定を細かく見ると、消滅時効(民法166条-)、法定利率(同404条)、債務不履行による損害賠償(同415条)、債権者代位権(同423条)、詐害行為取消権(同424条-)、保証(446条-)、相殺(505条)、危険負担(534条-)等、ここには書ききれないほど多数に上るのではないかと思います。

改正民法の施行後、直ぐに対応できるよう今後も研修を受け、きちんと研鑽を積んでいきたいと思います。

 

 

弁護士 天野広太郎[2017/04/17]